5年以内の一部解約

現在、個人年金保険を検討しています。
将来のことを考えて、老後の資金にもしたいと思っています。
わたしが見つけた個人年金保険には、解約手数料がなしのモノがあり、ときどき下ろしたいと考えています。
5年以内の一部解約は20%源泉分離課税を払わないといけないのですか?
もしも、一部解約をしたときには、税金の区分は、一時所得なので1年間に50万円までならば税金はかかりませんか?

ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します

個人年金保険のご検討されておられ、老後の資金とときどきのお引き出しを両立をお考えですね

税金については、いくつかの条件によって取り扱いが変わるため、確認が必要です。

特にご契約から5年以内の一部解約については、金融類似商品として源泉分離課税の対象となる可能性が高いです。

5年以内の一部解約と源泉分離課税について

「20%の源泉分離課税」 を払わないといけないか、というご質問について、個人年金保険の種類や契約内容が「一時払いの個人年金保険」や「一時払いの変額個人年金保険(確定年金の場合など)」で、契約から5年以内に解約(一部解約を含む)をした場合、その解約差益(受取金額と払込保険料の差額)は金融類似商品と見なされ、源泉分離課税(税率20.315%) の対象となります。

この場合、保険会社が税金を差し引いた金額を支払います(源泉徴収)

相談者さまがご検討されている保険が、この「一時払い」や「確定年金」などの条件に該当する場合、5年以内の一部解約の差益には20.315%の源泉分離課税がかかります。

一時所得と特別控除(50万円)について

「一時所得なので1年間に50万円までならば税金はかかりませんか?」 というご質問について、これは契約から5年を超えて解約した場合や、終身年金などの個人年金保険の解約差益を受け取った場合、一時所得の計算では、他の所得と合算せず、以下の計算で課税対象額が決まります。

この計算により、解約差益が50万円以下であれば、税金はかかりません。

ただし、先述の通り、契約から5年以内の解約で源泉分離課税の対象となる場合は、この一時所得の計算や50万円の特別控除は適用されません。

ご確認として税金の取り扱いを明確にするために、ご検討中の個人年金保険について、以下の2点をご確認いただくことをおすすめします。

契約の種類:「一時払い」の保険か、年金の「確定年金」か「終身年金」か。

一部解約(引出)時の税務上の取り扱い:特に「契約から5年以内」に一部解約をした場合、一時所得となるのか、金融類似商品として源泉分離課税の対象となるのか。

ご希望の利用方法(ときどき下ろしたい)からすると、5年以内は税制面で不利になる可能性が高いので、長期的な視点でのご検討が重要になります。

簡易的なご説明で恐れ入ります

ファイナンシャルプランナー
こやなぎ