相続トラブル

母が亡くなり保険金について姉弟でトラブルが起きています。

母の財産はマンション1つ(築17年程度、購入価格2850万円程度)、預金が通帳4つで約900万~1000万くらいです。
あとはこれに保険金が650万円になります。

僕はマンションを現金化して均等に分割、預金も均等に分割することに賛成しています。

保険金についてはなぜ受取人を僕にしたか母から理由を聞いていますこと、保険金は相続分割対象外とのことを調べて知ったので保険金については分割しないでおこうと思っています。

最初は保険金の受取人は姉でした。
しかし母と姉でトラブルがあり、また僕が心臓疾患が見つかったこと、その手術の後遺症で身体障害者になったこと、認知症の母の介護を同居でよくやってくれてる事の感謝から受取人を僕に変更してくれた状況です。
(姉にはなぜ母さんが受取人を変更したか考えてみて。そして僕に答えてみて?と聞きましたが回答ありませんでした。)
姉は保険金受取人が僕に変わったことが納得いってないのだと思います。

姉とは顔を合わせて相続に分割について相談した事はまだありません。
なのに弁護事務所から調停の予定と手紙が届きました。

そして、姉の弁護士と話をしました。
最後に気になったのは、弁護士から、

お母さんは認知症でしたよね?

と聞かれました。
と、言うことは認知症だから、保険金受取人の変更は無効とのことを言ってくるのではないかと危惧しています。
母も心臓の手術をしたり足腰も弱くなってきて、要介護2で、さらに認知症でしたが、意思能力は普通にありました。
会話は可能でしたし、それはケアマネ、訪問看護師、ヘルパーさんなどもわかっています。
もちろん、保険受取人変更の書類も母の自筆です。
それでも認知症だから保険金受取人の変更は無効だと主張されると、それが通ることはあるのでしょうか?

母の資産については均等に分配するつもりですが保険金まで姉に分割して渡すことになるのでしょうか?
僕は母と同居していましたので、マンションも処分するとなると住むところも無くなりますし、
引っ越すとなると掛かる元手もたくさんかかりますし…

姉は弁護士まで立てて調停するつもりですが、
財産均等分割以外に、保険金まで均等に分割して姉に持っていかれることになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

この度はご母堂様ご訃報に接し、
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

母がお亡くなり生命保険の保険金お受け取りについて姉弟で争族になっておられる様ですね。

【お母様の財産】

※マンション1つ
(築17年程度、購入価格2850万円程度)
※預金が通帳4つで約900万~1000万

※保険金が650万円

マンションを現金化して均等に分割
預金も均等に分割

【問題点】
※お母様も心臓の手術をされ足腰も弱くなられ、要介護2、認知症の認定を受けておられときに保険金受取人の変更をされた。

※保険金については分割しない。

【解決方法】
これまで私も沢山の方々から大変な相続(争族)のご相談も承ってきました。

※ お姉様が弁護士を立てておられるので相談者さまも信頼出来る相続に強い弁護士に依頼される事をおすすめします。

今後、相続の分割についてお姉様の弁護士と
お話しすることになります。
調停や裁判なと争い事に精神的にも大変かと思います。

お母様の会話は可能でケアマネ、訪問看護師、ヘルパーさんなども理解されていた。
保険受取人変更の書類もお母様の自筆。
「それでも認知症だから保険金受取人の変更は無効だと主張されると、それが通ることはあるのでしょうか?」

はい、結果はそうなります。
「認知症の認定」を受けられたら受取人の変更は否認されると思います。
あとは相談者さまか依頼される弁護士にご相談されてはいかがですか?

問題になるのは「生命保険金が相続財産になるかどうか」です。

これは既に最高裁判所において確立した判断がなされており、亡くなられた方の生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合、相続財産にはならず、受取人に指定された方に帰属する財産となります。

生命保険金を受け取りながら、さらに遺産となる預貯金の2分の1を取得するとなると、お姉様からすれば著しく不公平な結果となります。
最高裁判所は、このような不公平が生じる場合に、遺産となる財産から受け取る金額を調整することを、例外的に認める判決【最高裁平成16年10月29日(民集58巻7号1979号)】を出しています。

相続人の公平を図るため、亡くなった者から保険金受取人へ生命保険金相当額の贈与があった場合と同じとみて(これを「特別受益」といいます)、具体的に取得できる相続分を修正するという考え方です。

上記の最高裁判決は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」、この例外を認めるかどうかを判断するとしました。

相続財産の中に生命保険金が含まれ、その金額が遺産の大部分を占めるケースは少なくありません。

しかし、こういった場合には、最高裁判例の判断基準に従って、相続人の公平を図るため、保険金受取人は「その他の遺産から相続を受けることができない」または「制限される」ことがあります。

遺産分割交渉をする余地がありますので、生命保険金の受取人が指定されているからといって実際に交渉の余地が残ります。

今後、お母様の法事等もある中で、お姉様と
お話しが出来るように仲良くされる事を亡くなられたお母様も望んでおられると思います。

こやなぎ