リビングニーズについて

証券を整理していたら、定期保険で(余命半年と判断された場合、保険金を支払います)と記載がありましたが、もし該当した場合は
保険金は満額貰えるのでしょうか?

はじめまして「ZENCAN」 善が出来る お金も保険も人生も将来設計士ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

リビングニーズ特約について、ご質問ありがとうございます。

この特約は、まさに保険が「生きている今」を支えるために存在している大切な機能です。

ご自身またはご家族が余命半年以内と判断された際、生命保険の保険金を「前払い」して受け取ることが可能です。

これにより、残された時間を安心して過ごすための支援として活用できます。

さて、ご質問の「保険金は満額受け取れるか」という点についてですが、通常は加入時の保険金額の範囲内で、満額が支払われるケースが多いです。

ただし、保険会社によっては事務手数料や少額の利息分が差し引かれる場合があり、具体的な支払い額についてはご加入の保険契約内容を確認されることをお勧めします。

この制度があることで、余命を告知された際にも、経済的不安を軽減し、充実した時間を過ごすための選択肢が広がります。

保険金が手元にあることで、治療費や介護費用だけでなく、最後の思い出づくりや、大切な人たちとの時間を穏やかに過ごすための準備ができるかもしれません。

リビングニーズ特約は、人生の終わりを安心に満ちたものへと導いてくれる、温かい支えと言えるでしょう。

リビングニーズ特約により受け取る生前給付金は、所得税法上、非課税所得として扱われます。 
しかし、相続税の観点からは注意が必要です。

通常、被相続人が契約者・被保険者であり、相続人が受取人となる生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。

例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までの死亡保険金は相続税が非課税となります。しかし、リビングニーズ特約で生前に保険金を受け取った場合、この非課税枠は適用されません。 

さらに、生前給付金を受け取り、使い切らずに残った金額は、相続開始時点で被相続人の財産として相続税の課税対象となります。

この場合、生命保険金の非課税枠も適用されないため、相続税負担が増加する可能性があります。 

したがって、相続税対策を重視する場合、リビングニーズ特約を利用せず、死亡保険金として受け取るか…
保険会社によって死亡保険金とリビングニーズ特約の金額の設定を考慮して受け取れる会社もあります

ただし、被保険者の生活費や医療費など、緊急の資金需要がある場合は、リビングニーズ特約の利用も検討すべきです。

非課税枠を活用する方が有利となるケースが多いです。

最終的な判断は、被保険者やご家族の状況、資金需要、相続税の見込み額などを総合的に考慮して行うことが重要です。

具体的なケースについては、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談されることをお勧めします。

どうか、安心して向き合える選択をされ、穏やかな時間を過ごされますよう、心よりお祈り申し上げます。

こやなぎ