相続・慰留分対策について
- 夫36歳、妻34歳、子2歳と6ヶ月の4人家族です。
私と結婚する前、夫に婚外子がおります。
婚外子と母親とは一切関わりはなく、今後も関わりたくないことから、今から公正証書遺言作成及び、相続・慰留分対策を進めようとしています。
夫の財産
分譲マンション(夫単独名義)
購入価格3450万円
(ローン残高約3200万円)
評価額 約1500万円
預貯金 現状約50万円→使い切る予定です。
収入保障保険(掛け捨て)加入中
60歳までに死亡時、月額10万円受け取る内容の保険です。
①現状上記の財産内容ですが、生命保険の見直しや、対策として終身保険に加入する必要性はありますか?
② 夫の財産の殆どが分譲マンションなので、分譲マンションを夫の財産から外し、慰留分を少なくするいい方法はありますか?
③例えば、今後分譲マンションを売却し、そのお金を生活費等に使い、夫の財産がほとんどない場合は、相手から妻や子の財産まで確認され請求されることはありますか?
③ローンを払い終わり、相続発生前の10年前に妻名義に変更した場合でも、特別受益に値し、慰留分の対象財産に含まれますか?
④夫が生きている間に相手と話し合い、慰留分放棄をしてもらう方法は現実的ですか?
⑤私名義で子供の学費を運用して貯めたり、生命保管を使って用意することについては問題ありませんか? -
「相続・慰留分対策」
についてご心配をされていて【1、ご質問の内容】
現状上記の財産内容ですが、生命保険の見直しや、対策として終身保険に加入する必要性はありますか?1、ご回答
財産内容からは必要ございません。但し、ksm176さんご夫妻のご両親から相続財産を受けられ、相続税の非課税枠を超える場合は必要です。
相続税の非課税の限度額
相続が発生した場合、相続財産が一定の金額以下であれば相続税は一切かからない「非課税枠」というものがあります。この枠は一般的に「相続税の基礎控除額」と言われます。この額は、
『3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額』で計算されます。例えば、相続人が1名の場合は基礎控除額が3,600万円、相続人が4人の場合は5,400万円となります。相続財産の価格が、基礎控除額以下の場合、相続税はかからず、基礎控除額以上の場合は相続税が発生します。
●保険金の非課税限度額
相続人が受け取る死亡保険金のうち、非課税限度額までは相続税の対象になりません。
「保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人数」
※「保険金の非課税限度額」が適用されるためには、所定の条件を満たす必要があります。生命保険の保険金は受取人の固有財産となり、原則として遺産分割協議の対象外*となります。万一の場合、あらかじめ指定された保険金受取人に現金をのこせるので、例えば相続税の納税資金として活用できます。
*相続人の間で著しい不公平がある場合、受取人の固有財産とみなされない場合があります。
被保険者が死亡したときに確実にお金をのこす必要がある場合、一時払終身保険を含めた生命保険の相続への活用が考えられます。
一時払終身保険とは、契約時に保険料を1回で支払う終身保険のことをいいます。保険料を月払・年払など分割で支払うのではなく1回で支払うことで、保険金額が同額の終身保険よりも保険料を安く抑えることができます。
また、20年、30年かけて分割で払い込む保険料を契約時に1回で払い込むため、まとまったお金を用意しておくことが必要です。
商品や払い込んだ保険料にもよりますが、月払の終身保険などに比べて解約返戻金が、契約から払い込んだ保険料の総額を上回るまでの期間が短いことが特徴です。
家族に資産をのこすことを考えた時、預貯金の場合では安全で分割が容易というメリットがあります。
なお、万一の際にはのこされた家族がすぐに引き出すことが難しかったのですが(引き出す際には法定相続人の同意が必要です)、いわゆる「預貯金の仮払い制度」により、預貯金債権のうち一定割合について、相続人単独で、払戻しを受けられるようになりました。
また、有価証券では資産を増やしてのこせる期待がもてますが、万一のときには資産が減少している可能性もあります。
【2、ご質問の内容】
夫の財産の殆どが分譲マンションなので、分譲マンションを夫の財産から外し、慰留分を少なくするいい方法はありますか?2、ご回答
生前に相続を放棄させることはできません。
生前に遺留分の放棄をしてもらうことは可能です。生前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得ることで行うことができます。ただし、親が遺留分放棄を強要するなど、放棄する人が一方的に不利益となる場合は許可を得られません。家庭裁判所の許可の基準は次のようになります。
* 1.放棄が本人の自由意思に基づくものであること。* 2.放棄の理由に合理性と必要性があること。
* 3.代償性があること(放棄前に贈与などにより特別受益がある、放棄時に引き換えに現金をもらう、など代償があること)
遺留分とは
一定の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。遺産相続は、相続人との血縁関係など密接に関連した人を法定相続人として定めて、その人たちへ引き継がれていくべきものだという考え方が根底にあります。
一方、被相続人自身の意思も尊重しなければならないため、遺言や贈与によって財産を処分する自由も認められています。
しかしながら、被相続人の意思が完全に優先されてしまうと、法定相続人の期待を裏切る結果ともなりかねません。
そこで、被相続人の意思の尊重と一定の法定相続人の期待のバランスを図るための制度が必要となります。それが、遺留分という制度になります。
遺留分の割合
相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は全財産の2分の1です。
例えば、相続人が妻と2人の子供である場合は、妻の遺留分は4分の1であり、子供の遺留分は1人につき8分の1ということになります。
遺留分の減殺
遺言による相続分の指定または遺贈もしくは生前の贈与によって遺留分が侵害された場合でも、それが当然に無効になるわけではありません。遺留分をもつ相続人は遺留分減殺請求権により、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができます。なお、遺留分減殺請求権は、裁判で請求する必要はなく、遺留分を侵害する人に対する遺留分減殺の意思表示で足ります。通常は内容証明郵便で行います。
遺留分減殺請求権の消滅遺留分権者(遺留分を請求する権利がある相続人)は、相続開始および減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったから一年以内、あるいは、相続開始のときから(知、不知は問ません)
10年経過する前に遺留分減殺請求権を行使しなければなりません。期間が経過すると遺留分減殺請求権は消滅してしまいますので注意が必要です。
【3、ご質問内容】
ローンを払い終わり、相続発生前の10年前に妻名義に変更した場合でも、特別受益に値し、慰留分の対象財産に含まれますか?3、ご回答
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」といいます。
この特例は一言でいうと、「結婚してから20年経っている夫婦の間であれば、自宅として使っている不動産を、2000万円分贈与しても贈与税を課税しませんよ!」という特例です。
現在お持ちの不動産の持分を2000万円分贈与しても非課税ですし、これから新しく自宅を購入するに際して2000万円のキャッシュを贈与する形でも非課税です。残念なことに、この特例は使っても得になるどころか、損する場合の方が多いんです。
2000万まで無税で贈与できるって、一見お得そうに聞こえます。1つ目の理由
夫婦間の相続は1億6千万まで相続税かかりません
そもそも、夫婦間の相続であれば最低でも1億6千万円まで無税で相続できるからです。夫が亡くなり、その財産を妻が相続する場合や、妻が亡くなり、その財産を夫が相続する場合には、最低でも1億6千万円まで無税で相続させることのできる、配偶者の税額軽減という特例があるのです。
この特例を使えば、1億6千万まで無税で相続させることが可能なのです。生前中に「2000万無税だからお得!」と思って生前贈与をしなくても、変な話ですが、亡くなるまで待てば「1億6千万まで無税で相続できるわ!結局、税金かからないじゃない」という話になるのです。理由その2
小規模宅地等の評価減は、生前贈与では使えません
この制度は一言でいうと、「亡くなった人が自宅として使っていた土地は、配偶者か同居している親族が相続するなら、8割引きで相続していいですよ」という特例です。
本来2000万円するような自宅でも、配偶者であれば400万の評価額で相続していいんです。
しかし、この特例は生前贈与で配偶者へ渡すときは使えません。あくまで相続の時にしか使うことはできないのです。
このことから何が言えるかというと、2000万円分の不動産を生前贈与しても、相続財産としては、400万円の評価額の財産しか減っていないということになります。
しかも、どっちにしろ配偶者へ相続させる場合には1億6千万まで無税です。3つ目の理由
不動産取得税と登録免許税
第3の理由は、損する理由です。
その損する理由は不動産取得税と登録免許税という2つの税金の存在です。
不動産取得税とは、その名前の通り、不動産を取得した時にかかる税金です。
固定資産税評価額に、土地は1.5%、家屋は3%の税率をかけて計算します。仮に2000万円の土地のを贈与した場合には、2000万×1.5%=30万円前後といったところです。※特例は考慮しておりません。
そして、もう1つの税金が登録免許税です。税率は2%です。従って、2000万×2%=40万円です。二つの税金を合わせると70万円前後になります。
贈与ではなく、相続で不動産をもらうときは、なんと不動産取得税は非課税!登録免許税は0.4%なんです!
贈与の時は不動産取得税が1.5%から3%、登録免許税が2%かかりますが、相続の時はこれらの税金が非常に優遇されています。不動産は贈与で渡すとコストが高くなります。
さらにそれだけではありません。不動産を贈与するときには名義変更が必要です。この手続きを司法書士に頼むと、おそらく5万~10万円ほど手数料が発生します。さらにさらに、税理士に贈与税の申告を依頼すれば、10万~15万くらい手数料がかかります。
全てのコストを合わせると、約100万円前後かかってしまうことになります。(司法書士と税理士に対する報酬は相続の時にもかかります)
このコストを回収できるだけの相続税を節税できたかというと、残念なことにできていない可能性が高くなります。生前贈与をしなくても、相続まで待てば夫婦間は1億6千万まで無税ですし、自宅の評価は8割引きになるからです。
【4、ご質問内容)
夫が生きている間に相手と話し合い、慰留分放棄をしてもらう方法は現実的ですか?
4、ご回答相続人の中には遺留分のある人がいます。この遺留分はその相続人に対し最低限保証されている相続分を言います。
最低限保証されている相続分となるため、遺留分を侵害した内容の遺言書や遺産分割が行われた場合には遺留分減殺請求によって遺留分を取り返すことが出来ます。
では、遺留分を放棄するということは結論からいうと可能です。遺留分の放棄を行う場合には生前と相続発生後で少し放棄の方法が異なります。
相続人の中には遺留分のある人がいます。
この遺留分はその相続人に対し最低限保証されている相続分を言います。最低限保証されている相続分となるため、遺留分を侵害した内容の遺言書や遺産分割が行われた場合には遺留分減殺請求によって遺留分を取り返すことが出来ます。では、遺留分を放棄するということは可能なのでしょうか?
結論からいうと可能です。遺留分の放棄を行う場合には生前と相続発生後で少し放棄の方法が異なります。
遺留分のある相続人は配偶者、第1順位、第2順位までとなります。第3順位には遺留分がありません。
そのため、遺留分放棄ができる相続人も配偶者、第1順位、第2順位となります。
遺留分のある相続人がその遺留分を放棄することを遺留分放棄といいます。
遺留分放棄は被相続人の生前と死後で放棄の方法が異なります。
被相続人の生前に遺留分放棄を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
そもそも、遺留分は民法で定められた相続人の権利になります。この権利を簡単に放棄できるようにしてしまうと、本人は放棄したくないと思っているのに、無理やり放棄させるなどといったことが起こる可能性が出てきてしまいます。
そうならないようにするために、遺留分放棄を行う場合には、遺留分放棄を行う理由や意思がきちんとあるかどうかを家庭裁判所が判断するという決まりがあります。
被相続人の生前に遺留分放棄を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
遺留分は民法で定められた相続人の権利になります。
この権利を簡単に放棄できるようにしてしまうと、本人は放棄したくないと思っているのに、無理やり放棄させるなどといったことが起こる可能性が出てきてしまいます。
そうならないようにするために、遺留分放棄を行う場合には、遺留分放棄を行う理由や意思がきちんとあるかどうかを家庭裁判所が判断するという決まりがあります。
遺留分は相続人の権利となります。
その権利を持っている人の意思により遺留分放棄を行うということが前提条件となります。
合理的な理由とは、感情等によるものでは無いという意味合いが強いです。
例えば、長男より次男の方が可愛いから、次男に全部相続させたいので長男に遺留分を放棄させたいというような理由は通らないということになります。子の遺留分は1/2、長男と次男それぞれの遺留分は1/4となります。
相続財産が5,000万円だった場合、それぞれの遺留分は1,250万円となります。長男に遺留分放棄をしてもらう場合には、1,250万円の代償、つまり見返りが必要ということになります。
家庭裁判所で行う遺留分放棄の手続きを「遺留分放棄許可の審判申立」と言います。申立を行う家庭裁判所は被相続人となる人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
基本的には、遺留分放棄の撤回や取り消しは行えないという決まりになっています。
しかし、合理的な理由がある場合には撤回や取り消しが認めれるケースもあります。
合理的な理由とは、遺留分放棄の判断基準となる条件に変更が生じた場合を言います。遺留分放棄の撤回や取り消しを行う場合には、必ず家庭裁判所の許可を得る必要があります。
相続発生後の遺留分放棄の場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。遺留分が発揮されるパターンとは、「遺留分減殺請求」を行う場合です。
例えば、遺言等によって自分の遺留分が侵害された場合などに、遺留分減殺請求を行い遺留分を取り戻します。
遺留分放棄とはこの権利を放棄するということですので、相続発生後に遺留分を放棄する必要はなく、遺留分減殺請求をしなければ良いということになります。
放棄の対象は「遺留分」、推定相続人が最低限保証される相続分の権利を放棄するということであり、相続そのものを放棄しているわけではありません。したがって、相続人として財産を相続する権利はありますし、遺産分割協議に参加する必要もあります。
一方、相続放棄は相続そのものを放棄するということです。そのため、相続人ではなくなりますから、財産も取得しない、遺産分割協議も参加しない、相続とは関係ない人になるということです。
そして、遺留分放棄は生前に行うものですが、相続放棄は生前に行うことはできません。
相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
【5、ご質問内容】
私名義で子供の学費を運用して貯めたり、生命保管を使って用意することについては問題ありませんか?
5、ご回答
子供の将来を思い、子供名義で口座開設をして積み立てを行っている人は少なくありません。積み立て方法は名義預金と判断され、相続税の課税対象になってしまう可能性があります。
「黙っていれば、名義預金は税務署にバレないだろう」と、思っている方も多いでしょう。
しかし、税務署は過去の申告をベースに、財産の有り高をある程度予想できます。たとえば、専業主婦なのに高額な預金残高があると、真っ先に名義預金だと疑われます。
過少申告加算税 追加納付税額×10%
重加算税 追加納付税額×10%
事実の見落としや認識不足などで名義預金が申告漏れしてしまった場合、「過少申告加算税」が適用されます。
事実の隠蔽や偽装など税務署を欺こうという意図が見られる場合には、「重加算税」という大きなペナルティが課せられます。
何をもって名義預金と判断されるのでしょうか?名義預金かどうかの判断基準は、以下の通りです。
* 財産の資金源はどこか
* 生前に贈与されたものか
* 財産の管理を誰が行っていたか名義預金と判断されやすい3つ
* 子供名義での積み立て
* 夫による妻名義での預金
* 専業主婦のへそくり子供名義での積み立て
子供のために、定期的に積み立てるというのは、一見すると良い習慣のように思えます。しかし、本人が口座のことを知らなくても資金源が名義人以外のものであれば、名義預金と判断されてしまいます。
通帳の管理を親がしている場合、注意が必要です。子供本人が名義預金があることに気づかないと、意図せず申告漏れをすることになり加算税の対象となってしまいます。結果として、余計に相続税を支払わなければなりません。
名義預金ではないことを証明する方法を4つ
* 贈与契約書を作成する
* 贈与税を毎年申告する
* 自分名義の財産に関わる書類を保管する
* 名義人自身が口座を開設する1、贈与契約書を作成する
贈与契約書を交わし、生前贈与の証拠を残しておきましょう。贈与契約書に記載すべき事項は以下の通りです。
* 贈与する財産
* 贈与者と受贈者間での約束である旨
* いつまでに受贈者の銀行口座に振り込むか
* 各自の署名・住所・押印
* 書類の作成日時贈与契約書は、贈与者と受贈者それぞれが1部ずつ保管するようにすると安心です。
2、贈与税を毎年申告する
税務署は、生前に贈与されていた場合、名義預金ではないと判断します。そのため、贈与の事実を申告の形で残しておくことが大切です。生前に贈与していたことの記録を残すことで、申告漏れを指摘されにくくなります。
贈与税の非課税枠は1年間で110万円です。110万円を超えた部分に関しては、申告と納税を毎年行い、名義預金と認定されないようにしましょう。【補足説明】
民法では、誰が、どのくらい、遺産を相続するのかを定めています。前妻の子も、後妻の子も、同じ相続順位、法定相続分、遺留分請求権を持ちます。
前妻との間に子供がいることも多いと思います。
前妻の子とは会うことがなくなっていても、相続の際にはかかわらざるを得ません。再婚して新しい家族がいる場合には、相続をめぐってトラブルになる可能性もあります。
夫婦は離婚すれば他人になりますが、親子関係は変わりません。
離婚した前妻の子は、法律上もずっと自分の子です。前妻や子供と実際には縁が切れていても、法律上の親子関係が切れることはありません。
親子である以上、自分が亡くなったときの相続の場面では、前妻の子がかかわってくることになります。
相続人になるのは、亡くなった人(被相続人)の配偶者と血族です。
配偶者はどんな場合でも必ず相続人になりますが、血族には優先順位があり、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の順に相続人になります。
それまでは配偶者であった妻も、離婚すれば法律上全くの他人になります。つまり、離婚した前妻が相続人になることはないということです。
一方、前妻の子は、離婚しても変わらずに自分の子です。前妻の再婚相手と前妻の子が養子縁組している場合でも、前妻の子と実親との親子関係がなくなるわけではありません。
自分が亡くなったら、前妻の子は血族の第1順位として、必ず相続人になります。
後妻が不動産を自分だけのものにしたいなら、前妻の子と遺産分割協議を行い、他の財産を渡すなどして、了承を得る必要があります。
相続の際には、財産だけが残されているとは限りません。
被相続人が借金を残していることもあります。被相続人に借金がある場合には、相続人は相続放棄をすることで、借金の支払義務を免れます。
前妻の子も相続人ですから、相続放棄をすることは当然可能です。
なお、相続放棄は被相続人に借金がなくてもできますから、前妻の子は、後妻とかかわりたくないという理由で相続放棄をしてもかまいません。ただし、相続放棄はあくまで相続人自らの意思で行う必要があります。後妻から前妻の子に相続放棄を要求できるわけではありません。
前妻の子に一方的に相続放棄を要求すると、トラブルになることがあります。
長期間会っていない前妻の子であっても、自分の子には変わりありません。
相続の際には、前妻の子も相続権を持つことになります。
今の家族と前妻の子とで遺産分割協議を行うことになると、お互いが負担を感じてしまいます。
前妻の子がかかわる相続で、残された家族の負担を軽くしたいなら、遺言書作成などの対策が必須と言えるでしょう。
遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなしに相続手続きができます。
必要に応じて生前贈与など他の方法を組み合わせることで、相続トラブルを予防することが可能です。

