がん保険と医療保険について

親をがんで亡くしているため私自身がんが心配なのですが、まだ20代なので今保険に入るのはもったいない気がしています…。
いくらか戻ってくるものはあると聞いたことはあるのですが、最大どのくらい戻ってくるものがありますか?
この際色々な病気がカバーできる医療保険も気になるのですが、一人暮らしをしていてお金がないので、保険料についても、がん保険と医療保険ではどのくらい違うのか教えてください。

相談者さまは、親をがんで亡くされて、ご自身も癌のご心配されているですね…

「まだ20代なので今保険に入るのはもったいない気がしています…。
いくらか戻ってくるものはあると聞いたことはあるのですが、最大どのくらい戻ってくるものがありますか?
この際色々な病気がカバーできる医療保険も気になるのですが、一人暮らしをしていてお金がないので、保険料についても、がん保険と医療保険ではどのくらい違うのか教えてください」

悪性のガンを罹患されて「ガン」と診断された時に、「ガンの診断給付金」として保険金のお払いされるさ円建、外貨保険は幾つかあります。
また、お支払いされた保険料の総額に対して
保険料のお支払いが終わられた時をターゲットに100%の解約返戻金の商品もあります。
お支払いされた解約返戻金よりも、お支払いされた保険料の総額に対して「ガンの診断保険金」のレバレッジも大事です。
「ガン診断保険金」は数百万円から数千万円と様々です。

ガンと戦う観点から言えば、解約返戻金よりガンのステージごとの状態から、特に末期のガンの治療される際に限られた保険金や入院の給付金では「ガン」と戦えません。
3割自己負担の健康保険診療より、その方にあった治療法で治療費が高額な自由診療でないと本当に戦えません。

がん検診には、利益と不利益がありますが、正しい方法を正しく行うことにより、がんによる死亡を減少させることができます。

がん検診では、「がんの疑いあり(要精検)」か「がんの疑いなし(精検不要)」かを調べ、「要精検」の場合には精密検査を受けます。
がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことでがんによる死亡を減らすことです

検診は症状のない人が対象で、ターゲットとする病気を発見するために行われるものです。
多くのがんを見つけることだけが、がん検診の目的ではありません。

「がん検診」には不利益(デメリット)もあることから、症状のない人が受けたときに利益(メリット)が不利益を上まわる検診だけを受けましょう
「がん検診」の最大のメリットは、がんを早く見つけられることです。デメリットとしては、がんが100%見つかるわけではないことや不要な検査や治療を招くことがあることなどがあります。

がん治療法の研究は日々進んでおり、がんに有効な新しい治療法や治療薬が世界中で次々と開発されています。

しかしながら、そういった新しい治療法や治療薬が日本国内では健康保険等が適用されていないものもあります。

健康保険等の自己負担分はもちろん、治療費が全額自己負担となる「先進医療」や「自由診療」であっても、かかったがんの入院治療費を全額補償するがん保険です。

早期発見・早期治療の場合は健康保険等を使っての治療(保険診療)で十分な場合もありますが、がんの種類や程度によっては、入退院を繰り返すことで治療が長期化したり、最新の治療法や薬剤など、健康保険等が適用されない治療を受けることが有効な場合もあり、ベストな治療を目指すためには、治療費が高額になってしまうケースもあります。

自由診療で補償対象となる治療には、具体的にどのようなものか…

自由診療の治療となる代表的な例としては、未承認抗がん剤治療、適応外抗がん剤治療、薬剤の適用外投与、適用外の検査等がありますが、「協定病院」、または、がん診療連携拠点病院や大学附属病院等の医療機関で行われるこれらの治療は補償対象となります

1 保険診療
日頃私たちが医療機関で受けている治療のことです。
⇒治療費のうち、通常、7割を国民健康保険や健康保険組合などが負担し、残りの3割を患者が自己負担(一部負担金) ※自己負担の割合は、年齢や所得によって異なります。

2 先進医療
厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養のことで、将来にむけて健康保険等の適用が検討されています。
(厚生労働大臣が定める施設基準に適合すると承認を受けた医療機関で行われる場合に限られています。)
⇒先進医療の治療費は全額自己負担

3 自由診療
健康保険等を使用せずに治療を受けることです。がんに有効な新しい治療法が世界中で開発される中で、国内未承認の抗がん剤などによる治療は、健康保険等が適用されず、先進医療にもあたらない場合があり、その際は自由診療で受けることになります。(一連の治療で、健康保険等を適用した治療との併用(混合診療)は、現在の医療保険制度では原則として認められていません。)
⇒本来健康保険等が適用される治療も含め、すべての治療費が全額自己負担
自由診療としての補償は、通院・入院する医療機関が協定病院、がん診療連携拠点病院、大学附属病院等であること、および医師による通院・入院診療計画に健康保険等(公的医療保険)の給付対象とならないがんの診療が含まれていることが条件となります。