収入保証保険について

収入保障保険の保険金受け取りにかかる税金は、一括と月々の受け取りでは違いはありますか。

収入保障保険の契約者・被保険者はご主人様の保険でしょうか…

「収入保障保険の保険金受け取りにかかる税金は、一括と月々の受け取りでは違いはありますか」

収入保障保険の保険金にかかる税金は、受け取り方(年金か一時金か)や、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって異なります。

契約者=被保険者であれば、一時金は相続税の対象になります。

収入保障保険は、被保険者が亡くなった場合に、一定期間、一定額の年金を受給できる保険です。
保険金は一時金で受け取ることもできますが、一時金の金額は、年金で受け取った場合の年金総額よりも少なくなります。受け取った保険金にかかわる税金は、年金か一時金か、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって異なります。

収入保障保険の保険金を一時金で受け取った場合には、表1のように、契約者と被保険者が同じであれば相続税の対象になり、契約者と受取人が同じなら所得税、契約者も被保険者も受取人も異なるなら贈与税の対象になります。

相続等で受け取る年金は給付事由発生時と年金受取時に課税されます。

収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合には、雑所得として所得税・住民税が課税されます。

契約者と受取人が同じであれば、年金受取時に雑所得として、契約者と受取人が異なる場合には、給付事由発生時と年金受取時に課税されます。収入保障保険の年金を受け取る場合だけでなく、契約者と受取人が異なる個人年金保険で年金を受け取る場合も、給付事由発生時と年金受取時に課税されます。

契約者と受取人が異なる場合には、まず、給付事由発生時に「年金受給権」に対して相続税または贈与税が課税されます。

年金受給権は将来受け取る予定の年金総額ではなく、現在の価値で評価されます。

こやなぎ