生命保険の解約返戻金・保険金に対する課税について

貴サイトの内容、大変参考にさせて頂いております。
生命保険に関する、返戻金と保険金の収益認識(必要経費の充当)及びその課税所得の考え方について、以下の各場合に於ける理解に誤りがないか教えて頂けないでしょうか。

特に、必要経費の充当は使い切るまで優先的に行い、残高が無くなってから初めて収益認識する、との基本的な考え方と、
全額返戻せず一部を保険金として残す場合の必要経費の充当方法について整理したいと考えております。
長文申し訳ありませんが、宜しく御願い申し上げます。

【前提】
契約者(保険料支払者):親
解約返戻金受取者:親
死亡時保険金受取者:子

保険料払込済額:2000万円
満期保険金(解約返戻可能額):2400万円

【パターン】
(1)全額を返戻金として親が受取るが、3回(3年)に分割する場合。
<1年目>
 返戻金1600万円-必要経費1600万円=収益0円 →課税所得0円
 (必要経費を使い切るまでは収益出さない)

<2年目>
 返戻金500万円-必要経費400万円=収益100万円 →課税所得:(100-50)×1/2=25万円
 (返戻金が必要経費の残額を上回った為、差額が収益となる)

<3年目>
 返戻金300万円-必要経費0円=収益300万円 →課税所得:(300-50)×1/2=125万円

<通期計>
 返戻金2400万円-必要経費2000万円=収益400万円  課税所得計=150万円

(2)一部を返戻金として親が受取り、残額を死亡時保険金として子に相続する場合。
①一部返戻金が必要経費未満の場合
<1年目>
 返戻金1600万円-必要経費1600万円=収益0円 →課税所得0円
 (必要経費を使い切るまでは収益出さない)

<死亡時>
 保険金800万円 →相続税の対象。500万円の非課税枠を超える300万円に課税。

<通期計>
 返戻金+保険金 2400万円-必要経費1600万円=収益800万円。
 所得税課税対象所得0円(必要経費使い切らずに完了)、相続税課税対象所得300万円。

②一部返戻金が必要経費を超える場合
<1年目>
 返戻金1600万円-必要経費1600万円=収益0円 →課税所得0円
 (必要経費を使い切るまでは収益出さない)

<2年目>
 返戻金500万円-必要経費400万円=収益100万円 →課税所得:(100-50)×1/2=25万円
 (返戻金が必要経費の残額を上回った為、差額が収益となる)

<死亡時>
 保険金300万円 →相続税の対象。500万円の非課税枠内につき非課税。

<通期計>
 返戻金+保険金 2400万円-必要経費2000万円=収益400万円。
 所得税課税対象所得25万円、相続税課税対象所得0円。

はじめまして「ZENCAN」 善が出来る お金も保険も人生も将来設計士ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

この質問に関して、生命保険の解約返戻金や保険金に対する税務処理と課税所得の計算について、非常に詳細かつ正確に記載されています。ただし、特定のケースにおいては、税務当局や専門家による確認が必要な場合もあるため、基本的な考え方に沿って解説しつつ、一般的な考え方と照らし合わせてみましょう。

1. 収益認識と必要経費の充当

・基本的な考え方として、生命保険の解約返戻金に対する収益認識は、まず支払済みの保険料(必要経費)に充当され、必要経費を使い切るまでは収益は発生しません。必要経費が残っている場合には、返戻金の全額が非課税扱いになります。

・一方で、必要経費を超えた部分については、所得税の対象となります。税法上、返戻金から必要経費を引いた差額が収益とされ、その後に課税所得を計算します。

2. 各パターンにおける解説

(1) 全額を返戻金として親が受け取る場合(3年分割)

・1年目: 返戻金1,600万円から必要経費1,600万円を差し引くため、収益0円で課税所得は発生しません。

・2年目: 返戻金500万円から必要経費400万円を差し引いた100万円が収益となりますが、所得税法上、所得控除(50万円)適用後、残りの50万円に対して1/2課税が行われ、課税所得は25万円となります。

・3年目: 返戻金300万円に対して必要経費は残っていないため、全額が収益となります。ここでも控除後の1/2課税適用により、課税所得は125万円です。

・通期計算: 累計収益は400万円、累計課税所得は150万円となります。この計算は正確です。

(2) 一部返戻金を受け取り、残額を死亡時保険金とする場合

・一部返戻金が必要経費未満の場合:

・1年目: 返戻金1,600万円に対して必要経費1,600万円が充当され、収益0円で課税所得は発生しません。

・死亡時保険金: 800万円のうち、500万円は相続税の非課税枠に該当し、残り300万円に対して相続税が課税されます。

・通期計算: 返戻金と保険金の合計は2,400万円で、必要経費1,600万円との差額800万円が生じますが、所得税課税所得は0円で、相続税課税所得は300万円です。

・一部返戻金が必要経費を超える場合:

・1年目: 返戻金1,600万円は必要経費1,600万円でカバーされるため、収益0円で課税所得は発生しません。

・2年目: 返戻金500万円に対して必要経費400万円を差し引いた100万円が収益となります。これに基づき課税所得は25万円です。

・死亡時保険金: 300万円は非課税枠内のため、相続税は発生しません。

・通期計算: 収益は400万円、所得税課税所得は25万円、相続税課税対象所得は0円です。

補足事項

・課税の際の詳細な計算や適用される税法は、個別のケースによって異なる場合があります。

・課税所得の計算においては、控除額の適用や1/2課税などが正確に適用されているか、税理士や税務当局への確認をお勧めします。

ご不明点や他のケースに関する質問があれば、遠慮なくお知らせください。

こやなぎ