保険をもらう時の税金について

一般的に、自分がかけた医療保険や介護保険をもらうときは税金はかからないと聞きますが、親がかけた介護保険や認知症保険を受取人(息子や娘)が受け取る時も同様に税金がかからないのでしょうか?

相談者さまが、疑問に思っておられる内容は『一般的に、自分がかけた医療保険や介護保険をもらうときは税金はかからないと聞きますが、親がかけた介護保険や認知症保険を受取人(息子や娘)が受け取る時も同様に税金がかからないのでしょうか?」

給付金とは一般的に、被保険者が病気やけがで入院・手術をした場合など、被保険者が保険期間中に生存していて、保険会社から支払われるお金のことを給付金といいます。給付金を受け取ったあとも、契約は継続します。

入院給付金や手術給付金をはじめとする「生命保険の給付金には「税金がかからない」というのは一部の例外を除いて、「給付金」は非課税です。

ただし、非課税で受け取った給付金が相続財産として遺族に引き継がれるような場合には、相続税の課税対象となることもあります。

また、生存給付金や健康祝い金などについては、受け取った年の「一時所得」となります。
一時所得は1年間に50万円を超えた分の1/2が所得となり課税されます。こうした例外があります。

保険料を支払った契約者ではない人が保険金を受け取ることになるため、贈与税がかかります。贈与税には基礎控除額110万円があるため、受け取った死亡保険金から110万円をひいた残りの金額が贈与税の課税対象となります。

本来、生命保険契約では、契約者=保険料負担者=解約返戻金受取人となるのが原則です。
しかし夫が妻の保険料を負担するなど、一部で、実は保険契約者以外が保険料を負担しているというケースもあるでしょう。そのような場合は保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が別人ということになりますので、税務上は実質的なお金の流れから贈与税がかかることになります。

贈与税の対象となるケース
保険料負担者と解約返戻金受取人(保険契約者)が違う場合として以下のようなケースが考えられます。

* 妻が契約している保険の保険料を夫が支払っている
* 子が契約者の保険の保険料を親が支払っている
* 親が契約者の保険の保険料を子が支払っている

ケガや病気を原因として、生命保険契約等から支払われる入院給付金、手術給付金、診断給付金、通院給付金等の「身体の傷害に起因して支払われるもの」に該当すれば非課税となります。

また、被保険者本人が受け取る場合だけでなく、その配偶者もしくはその直系血族(子供、孫、親、祖父母)、または生計を一にするその他の親族が受け取った場合も非課税となります。

もし保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が違うような場合は、解約返戻金に贈与税がかかります。この場合は、保険料をいくら支払ったかに関係なく受け取った解約返戻金額すべてが課税対象となります。
贈与税には110万円の基礎控除があるので、1年間に贈与を受けた額(総額)が110万円までは非課税ですが、110万円を超える場合は、超えた額に対して税金がかかります。
贈与税は、一時所得に対する所得税よりも高額となります。生命保険に加入するときはこの点に注意が必要です。契約者と保険料負担者の関係をきちんと整理しておきましょう。

こやなぎ