告知義務期間の定義について

団信や生命保険に加入する際は3年から5年の間での病歴や通院履歴の告知があると思いますが、この期間中に該当する病歴や通院履歴がなければ告知は完全に必要ないのでしょうか。数年前に不眠で睡眠薬を処方され服用しており、こちらは医師からの完治通告などではなく、自己判断により通院や服用の必要が無いと判断し薬の服用や通院を辞めております。(現在の健康状態に問題はありません)保険会社から提示のある告知期間(5年間は一切通院や薬の服用は無し)が完全に過ぎていた場合、解釈的には告知の必要は無いと考えているのですが、文言によっては「完治から5年」等の記載を目にすることがあり、通院や薬の服用をやめてからではなく、医師の完治診断からの起算期間となるのでしょうか。そもそも完治診断は必要なのでしょうか。
必要とされている期間外に発生したその他の病歴や診断について告知の必要や、改めての医師からの完治診断などが必要になるのでしょうか。仮に保険に加入でき、別件で保険金が発生する事由に該当した場合、告知期間の5年より前まで調査が入り告知義務違反等になる可能性はあるのでしょうか。
乱文にて失礼いたしますが、ご教示のほど宜しくお願い致します。

はじめまして。「ZENCAN」 善が出来る お金も保険も人生も将来設計士、ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

大切な保険加入に関するご不安、とてもよくわかります。
保険の告知義務は、正しく理解しておかないと「もし後から問題になったら…」と心配になりますよね。
今回は、告知義務期間の考え方について、できるだけ分かりやすくお伝えします。

告知義務期間の基本的な考え方

団体信用生命保険(団信)や生命保険の加入時には、通常、3年または5年の告知義務期間が設定されています。

この期間は、「過去○年間に病歴や通院歴があったかどうかを告知する義務がある」 という意味であり、この期間に該当しなければ、原則として告知義務は発生しません。

したがって、保険会社から提示される「5年間の告知義務」に対し、5年間通院も服薬もしていない場合は、基本的には告知の必要はないと考えてよいでしょう。

「完治」についての考え方

ご懸念の「完治から5年」の解釈ですが、これは保険会社の内部基準によって異なる場合があります。

通常の告知義務期間の考え方

→ 「最後の通院・服薬から○年」であり、自己判断で通院・服薬をやめた場合でも、その時点から5年経過していれば告知不要となるのが一般的です。

完治診断が求められるケース

→ 一部の保険会社では「特定の病気に関しては、医師の完治診断が必要」とする場合もありますが、これは例えば「がん」や「精神疾患」など、再発リスクや継続的な経過観察が必要とされる病気に適用されることが多いです。

→ 不眠症での服薬歴があった場合でも、完治診断を求めるケースは少なく、実務的には「最後の通院・服薬から5年が経過していれば告知不要」となることがほとんどですので、ご安心ください。

過去の病歴が後から問題になる可能性は?

仮に保険に加入した後、別の事由で保険金を請求した場合に、過去の病歴が調査対象となるのかについてですが、以下のポイントが重要です。

1、告知義務違反の調査は、原則として「告知期間内の情報」に対して行われる。
→ したがって、5年以上前の病歴については、通常は告知義務違反の対象外です。

2、ただし、契約時に重大な虚偽があったと疑われる場合は、過去の診療記録を遡って調べられることもある。
→ これは例えば「5年間通院歴なし」と告知したものの、実際には医療機関に記録が残っていた場合などに該当します。
→ 今回のケースでは、5年間完全に通院・服薬なしであれば、通常は問題にならないと考えられますので、安心していただいて大丈夫です。

結論

✅ 最後の通院・服薬から5年が経過している場合、通常は告知義務なし。

✅ 「完治診断」が求められるのは特定の病気に限られ、不眠症のようなケースでは一般的に不要。

✅ 契約後に別件で保険金請求した場合でも、告知義務期間を超えている病歴について調査が入る可能性は低い。

✅ ただし、保険会社の判断基準や保険種類による違いがあるため、加入前に約款や告知書の文言を確認すると安心。

ご不安な点があれば、具体的に検討している保険会社の告知書を確認することをおすすめします。
また、疑義がある場合は、加入前に保険会社に匿名で相談することも一つの方法です。

相談者さまが、安心して保険を選べるよう願っています。
何かご不明点があれば、ご相談ください。

こやなぎ