遺留分支払いのための生命保険について。

夫(45歳)には前妻との間に2人の子あり。
遺留分相当の財産をその子に相続させる旨の公正証書遺言を作成予定です。
その遺留分支払いには生命保険を使うのが良いと弁護士さんから言われました。

ですが、夫が入っているのは勤務先?の65歳までの生命保険だそうです。
66歳以降に死亡したらどうしようもありません。
長生きした場合にも対応できる生命保険はあるのでしょうか。
ある場合、今からでも入れるのでしょうか。
今入っている生命保険はやめて該当の保険に入り直すのが良いのでしょうか。

相談者さまのご主人様(45歳)には前妻との間に2人のお子様がおられ、
遺留分相当の財産をそのお子様に相続させる旨の公正証書遺言を作成のご予定。

その遺留分支払いに、ご主人様の死亡保険金でご対応するのが良いと弁護士さんから言われたのですね…

また、ご主人様の生命保険は
「入っているのは勤務先?の65歳までの生命保険だそうです。
66歳以降に死亡したらどうしようもありません。
長生きした場合にも対応できる生命保険はあるのでしょうか。
ある場合、今からでも入れるのでしょうか。
今入っている生命保険はやめて該当の保険に入り直すのが良いのでしょうか」

誠に恐れ入りますが、相談者さまの家系図やご主人様の相続財産の内容や金額や法定相続人が誰なのか明確でないために正確なご回答が出来かねます。
※相談者さまとご主人様との間に実子(お子様)はいらっしゃいますか?
それによって相続対策は全く違ってきます。

家系図と相続財産の内容がわからないので明確な回答はできかねますが、通常、相談者さまとご主人様の間に実子(お子様)がいるいないに関係なく、前妻との間のお子様に遺留分の請求権があります。
前妻との間に2人のお子様の遺留分相当の財産をそのお子様に相続させる旨の公正証書遺言を作成の内容として、そのお子様の法定相続割合の2分の一の財産をお渡しする公正証書遺言書を作成致します。

遺言書には、その遺言内容に至った動機や心情を明らかにする「付言事項」というものを記すことができます。

法的な効力はないのですが、親からの最後のメッセージとなるため子の心に重く響くようです。

遺産の分配に大きな不満を持っていた子が、付言事項を読んだ途端、親の思いを受け入れたケースもあります。

離婚して、前妻との子とは離れ離れになった場合も遺言書が必要です。「離婚しても子との縁は切れず、子は法定相続人です。離婚後に再婚した場合、再婚した妻と前妻の子が当人の死亡時に初めて対面するということも考えられます。初対面でいきなり財産分けの話をするのは難しいですから、遺言書を作って道筋をつけてあげておくべきでしょう」

相続で「争族」にならない様に、事前の対策として早めに対応する事は大事です。
2015年に行われた相続税改正の影響を受け、相続税の課税対象者が増えています。2014年は4.4%(全国)しかいなかった課税対象者は、2015年には8%とほぼ倍増し、「相続税は一部の人の問題」とは言い切れなくなってきました。

亡くなった人(被相続人)のうち相続税の課税対象になる人の割合は、2003年以降ずっと4%台前半で推移していました。しかし、2015年に一気に8%まで跳ね上がりました(図表1)。人数で見ると課税対象者(被相続人)は全国で約10万3,000人、2014年の約5万6,000人から倍近くに増えています。

「相続税とは被相続人から引き継いだ財産が一定額を超えた場合に、相続人にかかる税金です」
一定額というのは、相続税の計算で相続財産から差し引ける基礎控除=非課税枠のこと。相続財産が一定額(基礎控除)の範囲内なら相続税はかかりませんが、「2015年から基礎控除を4割引き下げる改正を行ったことで、"特別な資産家"の方でなくても相続税がかかる可能性があります。

通常、相続対策として、前妻との間のお子様に財産を渡したく無いので、遺留分の請求をされた時に、少しでも少なくする事を検討します。
相続人は誰でも相続財産として現金を貰いたいと思います。土地や建物は分割する事や、早期に現金化する事や、現在の価値と将来の価値の評価が難しいので相続財産の金額は相続発生時と相違する事も有ります。

例えば相続財産の大半が自宅で分割が難しい場合、保険に加入しておけば自宅を相続しない相続人に保険金を代償として渡すことができます。「また、自宅以外の不動産が小規模宅地等の特例の対象外の物件なら、存命中に売却して現金化し、相続人が分割しやすくしておくというのも一つの手です」。

また将来、相続後に不動産の売却をするかもしれない場合、取得価格や売却したときに取得価格として物件価格の5%しか差し引けなくなり、売却益にかかる税金が増えてしまうおそれがあります。

売買契約書が残っていなければ、購入代金の引き落としが記された預金通帳や土地が借地権の場合など…

※ご主人様の生命保険の死亡保険金の見直しは終身保険に必ず必要です。
生命保険の非課税金額は500万円✖️法定相続人です。
保険金は受取人を指定するので、特定の相続人に財産を残したい場合に有効で、『法定相続人の数×500万円の控除』を受けられるのもメリットの一つ」

また、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で基礎控除額。「相続財産の評価額が基礎控除を上回っていれば、相続税の課税対象になる可能性が高いということです」。
「配偶者の税額軽減」という特例が利用でき、「1億6,000万円」、または「法定相続分相当額」のいずれか大きい額まで相続税がかりません。

相続税がかかる場合は、次に相続税が「払えるか(納税資金対策)」を検討します。相続税は現金一括納付が原則。無理なく相続税が支払えるように、財産の中に金融資産や生命保険を準備が必要です。

相続財産の取り分(法定相続分)は、法定相続人の順位に応じて定められています。「配偶者と子が残されれば、配偶者と子が法定相続人となります。

法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が複数人いる場合は2分の1を人数分で分けるため、子が3人なら各人の法定相続分は2分の1÷3人=6分の1ずつとなります」。法定相続人以外に財産を残したり、法定相続分とは異なる配分にしたい場合には遺言書が必要になります。

離婚した前妻(夫)との間に子がいるケース。「前妻(夫)が子を引き取り、自分は再婚したとしても子との縁は切れず、子は法定相続人となります」。

もう一つは子のない夫婦のケース。「例えば夫が死亡した場合、妻が全財産を相続すると思っている人が多いようですがそれは誤り。

もちろん配偶者は法定相続人ですが、第1順位の子がいないので、第2順位の夫の親が存命なら法定相続人になります。

この場合、法定相続分は妻が3分の2、夫の親が3分の1です。夫の親が死亡している場合、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。法定相続分は妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1となります」。

相続税は相続開始、つまり被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税しなければならず、しかも金銭一時納付(現金での一括払)がです。

「期限内に申告・納税しないと小規模宅地等の特例などが受けられなくなったり、無申告加算税や延滞税といったペナルティが科されて税金が重くなることもあります」。

相続対策としてまず考えたいのが、現金や換金しやすい金融資産を準備しておくこと。なお、特例を利用して結果的に相続税がゼロになる場合でも申告は必要です。

相続税を納付するのは相続人ですが、被相続人となる立場としてできる納税資金準備もあります。「一つは生命保険への加入です。

「相続税がかかりそう」という相続人なら、早めに預貯金などで納税資金準備に着手したいもの。「住宅ローンを返済中の方なら、手元にキャッシュを残しておくため、繰上返済を控えることも選択肢の一つです」。

「戦後の昭和22年(1947年)に明治以来の旧民法が改正され、それまでの原則長男による家督相続から、相続順位が同じであれば平等に財産を分ける均分相続へと切り替わりました。

人の考え方は急には変わりませんが、改正から70年経ち、当時生まれた人が今被相続人になるような年齢に。

ちょうど一世代を経るだけの時間が経過したことで、子世代は戦後の均分相続の考え方に切り替わり、相続の権利を主張するようになっています。

そのため相続は財産の額の大小に関わらず、もめやすい時代になっていると言えます。被相続人となる親世代は、子世代の相続が"争族"とならないように、財産の分け方を慎重に考えなければいけない様です。

こやなぎ