火災保険について
- 母親が住んでいる家(持ち家、一軒家、名義は母)の火災保険が満期をむかえるのですが、
高齢なこともあり、手続きをどうしたら良いかわからないとのことでした。
こういった場合、私(息子)が母の家に火災保険を掛けることは出来るのでしょうか。 -
母親が住んでおられるご実家の火災保険(持ち家、一軒家、名義は母)の火災保険が満期をむかえられるのですね。
「高齢なこともあり、手続きをどうしたら良いかわからないとのことでした。
こういった場合、私(息子)が母の家に火災保険を掛けることは出来るのでしょうか」親が所有している建物を息子の自分が契約者として契約できますか?
はい、ご契約いただけます。ただし、被保険者は所有者である親御さまとなります。
基本、ご実家の建物の登記簿謄本の所有者名義がお母様で有れば、その建物の火災保険の契約者もお母様となります。
建物の登記簿謄本の所有者と火災保険の契約者は合わせる必要があります。火災保険は、通常は建物所有者が加入することになります。
売買などで新たに住宅を購入した人であれば、購入者が火災保険を新規契約しなおすことが通常です。
名義変更となると、前所有者の火災保険の契約内容をそのまま引き継ぐことになります。
名義変更が行われるようなケースは、相続や贈与で建物を取得した場合に行われることが多いです。
もちろん、火災保険も通常の保険と同じですので、相続や贈与の場合においても以前の火災保険を解約して、新規に契約を行っても構いません。
以前の契約を引き継いでも構わない場合には、名義変更を行うことになります。【注意点】
前所有者が積立型の火災保険を選択していた場合、名義変更には手間がかかります。
積立型の火災保険は、満期になると満期金が払い戻されるものであるため、資産性がある保険になります。
資産性があるということは、不動産や現金と同じ扱いにということです。
そのため、積立型の火災保険は遺産分割協議の対象となります。
遺産分割協議とは相続人間で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書として書面に残すための話し合いのことを言います。
相続では、相続人が相続財産を引き継ぐ割合が決まっています。
これを法定相続割合といいます。
法定相続割合は、例えば相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつになります。相続直後は、全ての財産は法定相続割合で共有の状態で引き継いでいることになります。
しかしながら、家や現金などは、相続人間で法定相続割合によって分けることができないのが通常です。例えば、相続財産が、不動産が3,000万円、現金が1,000万円であった場合、法定相続割合が2分の1である配偶者に不動産を引き継がせようとすると、配偶者が4分の3の資産を相続することになります。
積み立て型の火災保険の名義変更は「遺産分割協議」が必要です。
実際には法定相続割合以外の比率で資産を引き継がざるを得ないため、誰が、どの遺産を、どの程度相続するかを相続人間で協議することになります。
これが遺産分割協議ということになります。
遺産分割協議は、相続対象となる資産を分けることになりますが、積立型の火災保険は資産性のある財産に該当するため、遺産分割協議の中の財産の一つに盛り込まなければなりません。そのため、積立型の火災保険を名義変更する場合は、まずは遺産分割協議の対象とすることが第一歩になります。
相続では、積立型の火災保険の名義変更には、相続人の承諾が必要となります。
遺産分割協議書があれば相続人全員の承諾を証明することができます。名義変更で求められる必要書類は、保険会社によって異なります。
必要書類や手続きに関しては、保険会社に問い合わせるようにして下さい。
いずれにしても、積立型の火災保険の名義変更は、相続人全員の承諾が必要です。

