三大疾病保険の支払い基準について

三大疾病等に対しての保険について質問です。

がんの支払い基準では「診断確定された時」と明確にイメージできるのですが、
脳卒中や急性心筋梗塞の保険金支払い基準にある「60日以上の労働制限」や「60日以上の運動失調」とは一般的にどの程度の状態を言うのでしょうか?

三大疾病等に対しての保険について興味があられる様ですね。

「がんの支払い基準では「診断確定された時」と明確にイメージできるのですが、
脳卒中や急性心筋梗塞の保険金支払い基準にある「60日以上の労働制限」や「60日以上の運動失調」とは一般的にどの程度の状態を言うのでしょうか?」

大枠的な回答で、取り扱っている生命保険会社によって保障内容は若干異なります。

一般的には保険の対象者である被保険者が死亡したとき、高度障害状態になったとき、または特定疾病(「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」)により所定の状態になったときに保険金(特約保険金)が受け取れます。

いずれかの原因で保険金を受け取ると契約は消滅します。

例えば「がん」で保険金を受け取った後に死亡した場合、重ねて保険金を受け取ることはできません。

特定疾病の所定の状態を詳述すると、一般的には以下の通りになります。生命保険会社によってその取扱いは若干異なりますので注意が必要です。

『がん』
責任開始期以後の保険期間中に初めて悪性新生物に罹患し、医師による病理組織学的所見により診断確定されたとき(上皮内がん、皮膚がんは対象外というところが大体です。

責任開始期以後90日以内の乳がん(またはがん全般)については保険の対象となりません。

『急性心筋梗塞』

責任開始期以後の保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。

『脳卒中』
責任開始期以後の保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。

急性心筋梗塞で「60日以上の労働制限」
脳卒中で「60日以上の後遺症」

治療を受けた主治医に保険請求する為の診断書に『60日の労働制限がある』と明記されないと各保険会社の保険金部の審査査定により保険金は出ません。

私も保険金請求の経験がありますが、治療をした主治医も保険金請求の診断書に『60日の労働制限に該当事由』と軽度な心筋梗塞の状態の時などは『60日の労働制限』と書いてもらえない事が多いです。

「60日以上の労働制限や後遺症」と御座いますが、色んなメーカーでは入院しただけ、もしくは手術を行ったことを条件としているところが多い様です。

脳卒中は後遺障害が残るケースも多いですが、急性心筋梗塞で60日の労働制限というのは、なかなかレアケースな条件と思います。

生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(平成24年度)」によると、 今後増やしたい生活保障準備項目として就業不能状態や要介護状態と回答している方が一定数存在しています。 一方で、 準備ができていると回答している方は全体の1割程度に過ぎず、 生存時における大きな病気やケガに対する不安は依然として大きい状況にあります。

生存時に大きな病気やケガをされた場合、 収入の減少または治療費の支出など様々な経済的負担が発生します。 そこで今般、 そのような場合になってもお客さまに安心して日常生活を暮らしていただけるよう、 特定障害状態・要介護状態の保障を充実させた保険も多い様です。

こやなぎ