認知症保険について
- 60代になる母親の保険を相談させてください。
CMで最近、認知症になった時に保険金が受け取れるものを見ましたが、
認知症保険に入った方が良いのか?介護保険に加入した方が良いのか?
いまいち、違いがわかりません。
どんな違いがあるのか教えてほしいです。 -
60代のお母様の保険のご心配ですね。
「CMで最近、認知症になった時に保険金が受け取れるものを見ましたが、認知症保険に入った方が良いのか?介護保険に加入した方が良いのか?
いまいち、違いがわかりません。」まず、保険形態には、保険料負担される経済的責任者が「ご契約者」と保険の対象者である「被保険者」が基本です。
「介護保険」場合、「契約者」と「被保険者」は同一人物が多いようです。
介護保険の支払い事由の要件内容は「要介護2」若しくは同等の状況に認定されてから一時金として1回介護給付金として保険金をもらうか、「介護年金」として終身年金か複数回の年金の給付金をもらうタイプになります。
介護保険の給付金は「非課税」です。老後の年金は掛けた保険料よりも年金として貰う年金額が多く、増額分は「雑所得」となります。
さて、「認知症の保険」ですが、認知症は「要介護5」相当となりますので介護保険より介護状態が進んで高い状況です。
お母様が「要介護2」から貰える介護保険は「要介護5」の認知症も含みます。
「認知症保険」を選択した場合は「認知症」が給付金の支払い事由ですので保証範囲が広いのは「要介護2」から保障が得れる介護保険です。下記をご参考にされてください。
「要支援1~2」「要介護1~5」という要介護度は、心身の状態に応じて7段階に分けられています。
要介護度状態区分の目安は、下記の通りです。
※お身体の状況や生活環境などによって異なります。
※主治医意見書の内容や審査会での考慮により決定されます。【要支援1】
・居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。【要支援2】
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。【要介護1】
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
・混乱や理解低下がみられることがある。【要介護2】
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
・混乱や理解低下がみられることがある。【要介護3】
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が自分ひとりでできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分でできないことがある。
・排泄が自分ひとりでできない。
・いくつかの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある。【要介護4】
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。
・排泄がほとんどできない。
・多くの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある。【要介護5】
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができない。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作ができない。
・排泄や食事ができない。
・多くの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
介護に備えるための基礎知識
介護保険
在宅介護でも施設介護でも変わらないことは、経済的負担が大きいこと。介護保険のように、所定の要介護状態になったときに保険金が支払われる保険で備えるという手段もあります。こやなぎ

