ライフプラン~障害の年金を受けている方が、老齢の年金を受けられるようになったとき。 2015-07-27
2015年テキストTOPICSです。
ご参考になれば幸いです・・・
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ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
原則として、障害または老齢のいずれか一方を選択することになります。
ただし、65歳以上の障害基礎年金の受給権者については、障害基礎年金と老齢厚生年金
(または退職共済年金)を同時に受けることを選択することができます。
なお、障害の年金には税金がかかりませんが、老齢の年金には税金がかかることがありますの
で、年金の選択には十分ご注意ください。
>1人1年金が原則です
公的年金では、国民年金、厚生年金保険、共済組合等から、2つ以上の年金をうけられるよう
になったときは、いずれか1つの年金を選択することになります。
国民年金は全国民に共通の基礎年金が支払われ、厚生年金保険と共済組合等は基礎年金に上乗
せして年金が支払われる制度です。
この制度により支払われる(遺族基礎年金と遺族厚生年金)、(老齢基礎年金と老齢厚生年
金)、(障害基礎年金と障害厚生年金)などは、同じ事由で支払われるため、1つの年金とみ
なされ、あわせて受けることができます。
ただし、特例的に2つ以上の年金が受けられることがあります。
支給事由が異なる2つ以上の年金はいずれか1つを選択することになります
支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられるときには、ご本人がいずれか1つの年金を選択す
ることになります。
また、今まで〈遺族基礎年金と遺族厚生年金〉を受けていた方が、60歳になって特別支給の
老齢厚生年金などを受けられるようになったときには、遺族給付と老齢給付をあわせて受ける
ことはできませんので、いずれかを選択することになります。
ライフプランからのワンポイントアドバイス
人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。
ライフプランツール「LiPSS」を用いることでそれを容易に計算できます。
世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して
暮らすためには、ぜひ一度、保険の専門家(ライフプランナー)の目を通してともに
確認してみてはいかがでしょうか。
あなたはどういう対策を考えますか?
その考えは、ライフプランにあっていますか?
5年後、10年後、20年後・・・・・
将来の暮らしを思い浮かべてください
それが、あなたと御家族の
ライフプランです。
その夢の実現のために
■今から何をしますか?
■どういった努力をしますか?
・・・・それとも何もしないままですか?
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