お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。

平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が
平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳へ引上げられます。
また、坑内員または船員としての実際の加入期間が15年以上ある方についても平成30年度から
平成42年度にかけて65歳へ引上げられます。
この支給開始年齢の引上げに伴い、60歳台前半における老齢厚生年金の繰上げ請求ができる
こととなりました。
制度の概要について
1. 受給開始年齢の対象の区分について
(1)経過措置の対象となる方 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた
男子の方
特別支給の老齢厚生年金の対象者について
○男子の方の受給開始年齢(※)

昭和24年4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません。
※障害をお持ちの方や厚生年金保険に長期間(44年以上)加入している方(以下「長期加入
者」といいます。)の「定額部分の受給開始年齢の特例」に該当する場合は、報酬比例部分受
給開始時において定額部分も併せて受給することができます。
昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子の方
○女子の方の受給開始年齢(※)

昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男子の方および昭和33年4月2日から
昭和41年4月1日までの間に生まれた女子の方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の
受給開始年齢が生年月日に応じて61歳から64歳となります。
(2)経過措置終了後の対象の方
昭和36年4月2日以降に生まれた男子の方
昭和41年4月2日以降に生まれた女子の方
昭和36年4月2日以降に生まれた男子の方および昭和41年4月2日以降に生まれた女子の方の老齢
厚生年金の受給開始年齢は65歳からとなります。
(3)抗内員・船員の方
抗内員または船員としての実際の加入期間が15年以上ある方で、昭和33年4月2日から昭和41年
4月1日までの間に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)の受給
開始年齢が61歳から64歳となります。
対象となる生年月日と受給開始年齢はこちらです

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ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。

平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が
平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳へ引上げられます。
また、坑内員または船員としての実際の加入期間が15年以上ある方についても平成30年度から
平成42年度にかけて65歳へ引上げられます。
この支給開始年齢の引上げに伴い、60歳台前半における老齢厚生年金の繰上げ請求ができる
こととなりました。
制度の概要について
1. 受給開始年齢の対象の区分について
(1)経過措置の対象となる方 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた
男子の方
特別支給の老齢厚生年金の対象者について
○男子の方の受給開始年齢(※)

昭和24年4月2日以後の生年月日の方には、定額部分は支給されません。
※障害をお持ちの方や厚生年金保険に長期間(44年以上)加入している方(以下「長期加入
者」といいます。)の「定額部分の受給開始年齢の特例」に該当する場合は、報酬比例部分受
給開始時において定額部分も併せて受給することができます。
昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子の方
○女子の方の受給開始年齢(※)

昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男子の方および昭和33年4月2日から
昭和41年4月1日までの間に生まれた女子の方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の
受給開始年齢が生年月日に応じて61歳から64歳となります。
(2)経過措置終了後の対象の方
昭和36年4月2日以降に生まれた男子の方
昭和41年4月2日以降に生まれた女子の方
昭和36年4月2日以降に生まれた男子の方および昭和41年4月2日以降に生まれた女子の方の老齢
厚生年金の受給開始年齢は65歳からとなります。
(3)抗内員・船員の方
抗内員または船員としての実際の加入期間が15年以上ある方で、昭和33年4月2日から昭和41年
4月1日までの間に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)の受給
開始年齢が61歳から64歳となります。
対象となる生年月日と受給開始年齢はこちらです

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